2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
こうした取組を行うことで、政府における政策評価と国会の行政監督機能が相まって適切に機能していくことができるよう、政策評価の改善を図ってまいります。 次に、EBPMの取組について御質問をいただきました。
こうした取組を行うことで、政府における政策評価と国会の行政監督機能が相まって適切に機能していくことができるよう、政策評価の改善を図ってまいります。 次に、EBPMの取組について御質問をいただきました。
至らぬ点があれば、それに対して対応して、それを直していただくということをやっておるわけでありまして、それはそれで、労働基準行政、監督行政の中においてしっかりと、過労死のないような対応を各企業等々にしていただくべく、指導なりいろいろなことをやっておるわけであります。
先ほど来申し上げているとおり、やはりこういった時間外労働等の割増し賃金を含めての賃金不払いというのはあってはならないということでありますので、私ども行政監督機関としましてはそういったことがないようにということで、各種情報からそういった違反が疑われるという事業所に対して監督指導をしっかり実施するという中で、法違反が認められた場合には、その是正に向けて法の枠の中で必要な指導をしっかり行うということでございます
○武田国務大臣 行政監督をするという重要な立場でありまして、質問権というのは絶対に守らなければならないものだと考えております。
これは、憲法五十八条が定める国会の自律権を否定する暴挙であり、我々立法府の行政監督機能をなきものにする、議院内閣制そのものを否定する蛮行であります。さらには、参議院選挙前の総理質疑を封じるという、民主主義及び国民主権そのものを否定する空前の暴挙なのであります。 一方で、予算委員会において安倍総理に問いただすべき重要課題はますます膨れ上がっているのであります。
せいぜい上下の位置関係となる行政監督しかあり得ず、これでは官僚支配行政からの脱却は不可能と私は考えています。 一院制を採用するというのであれば、議院内閣制はやめて大統領制にする以外にないと考えます。大統領制であれば選挙で国民が行政首長を直接選ぶことになりますので、官僚支配の問題は起きません。
それを堂々として、国権の最高機関としての国会あるいは立法機関としての国会の役割としてそれを生かしていく、あるいは行政監視、行政監督、行政統制権の中でそれを生かしていく、それこそが参議院の特色じゃないか、そういうふうに思って特色という言葉を使わせていただいたわけです。
今後とも、やはり行政監督省であります総務省といろいろ意見を交換しながら、こういう行政指導書の受取につきましても真摯に対応したいと思っております。
それとは別に、独立行政法人の行政監督をしていますよね。 当初、どういう監査を行っているのかちょっとよくわからなかったので、いろいろお話を聞かせていただいたら、結構きっちりとやられていらっしゃるんですよね。資料もいろいろひっくり返しましたけれども、すごく細かい。
英国議会では、行政監督が主に上院の役割とされており、その委任立法の内容についての議会によるチェックは我が国でも注目を集めております。そこでは、議会が制定する法律を第一次立法と呼ぶのに対し、委任立法は第二次立法と呼ばれ、その根拠は第一次立法で明確にしておくことが必要とされています。その上で、策定された第二次立法について、上院の委員会が精査するという仕組みが採用されています。
派遣メンバーで事前に調査項目を定めましたが、その主な内容を申し上げますと、環境保護規定の運用状況、緊急事態に対する議会統制、財政均衡条項の実効性確保手段、憲法裁判所による抽象的違憲審査の運用状況、議会の行政監督機能、上院改革の経過と展望などです。 派遣団は十三日に東京を立ち、ロンドン経由でドイツ・ベルリンに到着しました。
私の方からは、特にイギリスにおきます行政監督としての上院の役割の御報告をいただきましたが、この点についてお聞きしたいというように思ってございます。 一言で申し上げますと、この上院が、ここにあるように、日本でいえば政省令等の第二次立法ですね、これをチェックをしていくという機能を持っているということでございました。
がないとか、当該共通義務確認の訴えが不適法であるとして却下され、または請求に理由がないとして棄却をされることが明らかである場合、または、これらが容易に見込まれる場合であるにもかかわらず、不当な目的であえて訴えを提起する場合でございますので、お尋ねの事案についても、債務不履行で損害が発生をしているかどうか、それが全くないことが見込まれるのにあえて他の単なる嫌がらせ目的等の理由で訴えたりする場合には、これは行政監督
三権分立で、議会は行政監督権を持っておりませんが、その代わり、自律的な立法権、法律を自由に作るという権限を持っておりまして、その法律で大統領の行動を縛る。
本制度においては、制度の安定的かつ円滑な運用を確保する観点から、手続追行主体を特定適格消費者団体に限定し、これに対して制度の濫用を禁止する規定を設けて行政監督を及ぼすなどとしているわけであります。
ですので、本制度では主体を狭める、事案を狭める、そして手続追行主体となる特定適格消費者団体については、制度の濫用を禁止するために行政監督規定も設けまして、先ほど言ったような、余りいい言葉ではないと思いますが、お試し訴訟のようなことが起こらないよう制度設計をしておるということでございます。
なお、訴訟のハードルが低いということについては別途手当てをするという考え方でございまして、濫訴防止ということで、本制度では、手続追行主体や対象事案について限定を加えているほか、手続追行主体となる特定適格消費者団体に対し、制度の濫用を禁止する規定を設け、内閣総理大臣が行政監督を及ぼすなど、不適切な訴訟提起を防止する措置を何重にも講じているところでございます。
だから、総理や大臣が行政監督や外交に専念できるよう、委員会審議で副大臣が答弁できるようにしよう、これも盛り込んでいるんですね。 そして、最後に、総理の質疑は主に国家基本政策委員会、いわゆるクエスチョンタイム、党首討論において行う。 こういうふうに極めて建設的な内容の国会改革、これは文句ないでしょう。
これに対して、私は、まず、不適切な訴え提起の懸念については十分配慮してあるということで、例えば、一つは、原告適格を特定適格消費者団体に限定しておりまして、厳格な行政監督の対象としていること、そして二つ目として、多数性を訴訟要件としておりまして、要件を満たさない場合は共通義務確認の訴えが却下をされること、三つ目としまして、対象となる請求権を消費者契約に関するものに限定をしておりまして、その上、損害賠償
原告適格を限定し、行政監督下に置く場合に比して、制度の適正な運用が確保しにくいのではないかというふうに考えております。 それから第二点目、対象となる請求ないし損害が限定されていないということがございます。ですから、製造物責任、拡大損害などが対象になってまいります。
もっとも、本制度では、手続追行主体や対象事案を一定のものに限定するほか、手続追行主体となる特定適格消費者団体に対しては制度の濫用を禁止する規定を設けて行政監督を及ぼすなど、不適切な訴訟提起を防止する措置を講じ、事業者の活動に不測の影響が生じることがないような制度設計をしておりますし、さらに、団体は対象消費者が相当多数存在することを立証する必要がございまして、これが認められない場合は訴えが却下をされます
ただし、御心配がございましょうから、本制度では、手続の主体を特定適格消費者団体に限るとともに、被害回復関係業務が適切になされるように行為規範、責務規定を設けつつ、内閣総理大臣による行政監督を及ぼし、適合命令、改善命令を出せるようにしております。 また、行政監督の対象となる被害回復関係業務には、本裁判手続に関する業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務が含まれています。
しかしながら、米国等のクラスアクションにおいては、被害者の一人が他の全被害者のために原告となるものであるのに対し、本制度では、原告になる者を内閣総理大臣が認定した団体に限った上で、行政監督の対象とし、手続に加入した消費者にのみ判決の効果が及ぶとしている点が、大きく異なります。
なお、先ほど来出ておりますように、乱訴防止規定を設けておりまして、これに違反した場合は、改善命令、認定の取消しといったような行政監督の対象としておるところでございます。こうした趣旨をよく説明し、理解を得られるよう努めてまいりたいと考えております。
先ほど来ありましたけれども、例えばオンブズマンという問題でも、国会に国政調査権がある、そして、立法や予算の議決権があり、大臣の議会への出席と答弁、説明の要求、そういう行政監督権が広く認められているということ、そして、十六条で国民の請願権ということも認められているというところから、そういうものを包含する形でオンブズマン制度というのが憲法上根拠を持つし、法改正によって新たな制度の構築ということが可能だというのは
そうした中で、私、先ほどどなたかの質問に対して答えたのは、行政監督をするということは、結局は人に対する統制をしなければならないからという意味合いで、国政調査権とあとは人事の承認権の参議院の、例えばこれは先議事項でもいいと思うんですけれども、何らかの独自性というのは僕は図ることができるであろうと、そのときに、両議院一致の議決ではなくて参議院のみの議決にするという法律改正も当然あり得るんであろうと思います
あともう一つは、恐らくは今後、皆様方も考えなければならないと思うんですけれども、行政監督をやっていくと、結局、組織は人の問題になります。であるならば、国会承認案件の人事権、これ参議院独占することができるかという論点に結び付くと思います。現在では両議院一致の議決になっております。そのため、せんだって変なことが起きたことは皆様方御承知のとおり。
あともう一つは行政監督。私も先ほど主張しました中央官庁の、何というんでしょうかね、チェック機能は参議院は持たすことができるはずだということを言ったと思います。 あともう一つは、あえてもし皆様方が今後論点として挙げるのであるならば、参議院の院としての国政調査権の発動について、少数会派の調査権を保障するような形に持っていかないと、多分この行政監督はうまくいかないと思います。